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建築コラム2026.07.17

名古屋市で3階建ては建てられる?高度地区と高さ制限を解説

都市部では広い土地が少なく、見つかっても土地代が高くなりがちです。そのため、狭い土地でも建物を広く使うために「3階建てにしたい」と考える方も多いかもしれません。

しかし、土地によっては都市計画や法規制により、3階建てが建てられない場合があります。今回は、建物の高さを制限するルールのひとつ「高度地区」についてご紹介します。

「高度地区」とは?

名古屋市では、都市計画によって「高度地区」が定められています。これは、極端に高い建物が建つことを防ぎ、良好なまちなみを守るためのルールです。

高度地区には、10m・15m・20m・31m・絶対高31m・45m・絶対高45mの7種類があり、住宅地では10m・15m・20m高度地区が多く指定されています。

名古屋市東部の緑区・天白区では、第1種・第2種低層住居専用地域が多く、その多くが「10m高度地区」に指定されています。

ただし、「10mまでなら3階建てが建てられる」というわけではありません。10m高度地区では、北側の隣地境界線からの距離によって建てられる高さが変わります。境界線から7.5m離れた場所では高さ10mまで可能ですが、それより近い部分は、決められた斜線の範囲内におさめる必要があります。

 

 

斜線規制とは、北側の隣地に配慮して、建物の高さを制限するルールです。

10m高度地区では、北側の隣地境界線から高さ5mの位置を基準に、敷地の内側へ1.5m離れるごとに、建てられる高さが1mずつ高くなります。

そのため、境界線に近い部分では高く建てにくく、3階建てを計画していても、2階建てに近い高さになる場合があります。

 

 

北側隣地付近で高さを制限する理由

北側に配慮する理由は、北側の隣地にも日光が当たりやすくするためです。そのため、住宅系の用途地域では、北側に斜線規制が設けられていることが多くあります。

ただし、高度地区の中でも「絶対高」がつく「絶対高31m高度地区」「絶対高45m高度地区」では、北側斜線規制はありません。これらは主に商業系・工業系の地域に指定されているためです。

商業地域や工業地域でも住宅を建てられる場合があるため、周辺環境を重視しすぎない場合は、こうしたエリアで土地を検討するのも選択肢のひとつです。

 

高さに含まれない建築部分もある

階段室などの小さな建物部分は、一定の条件を満たすと建物の高さに含めなくてもよい場合があります。

屋上に小さな部屋のような部分がある建物は、このルールを利用している可能性があります。屋上バルコニーへ出入りしやすくなるため、メンテナンスがしやすく、日常的に眺めを楽しむこともできます。

 

北側だけではない高さの規制

建物の高さを制限するルールには、「道路斜線制限」「北側斜線制限」「隣地斜線制限」などがあります。

名古屋市では、北側斜線制限よりも「高度地区」による制限の方が厳しく場合があり、住宅計画にも大きく関わります。そのため、今回は高度地区についてご紹介しました。

ただし、高さ制限の内容や対象となるエリアは自治体によって異なります。土地を検討するときや建物をプランニングするときは、早めに建築士へ確認しておくと安心です。

オームラ設計では、土地の条件や法規制を確認しながら、その土地でどのような住まいが実現できるかを一緒に考えています。土地選びや住まいづくりで気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。